「マイベストプロダイレクト」に関する個別規約
本規約には、株式会社ファーストブランドの提供する本サービス(第2条(1)において定義します。)のご利⽤にあたり、出品者の皆様に遵守していただかなければならない事項及びマイベストプロ事務局本部と出品者の皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスの出品者となることを希望される⽅は、本規約に同意する前に、「マイベストプロ利⽤規約」と併せて必ず全⽂お読み下さいますようお願いいたします。
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
本規約は、出品者がマイベストプロ事務局本部が運営する「マイベストプロダイレクト」を利用する際の、利用規約となります。出品者が利用する「マイベストプロダイレクト」における一切の行為に適用されます。本サービスは、マイベストプロ各エリア事務局が提供し「マイベストプロ利用規約」が適用される通常の「マイベストプロ」サービスとは異なり、マイベストプロ事務局本部がサービスの提供を行います。
第2条(定義等)
本規約に定める語句の定義は以下のとおりとする。
(1)「本サービス」とは、利用規約に基づき株式会社ファーストブランドがアプリケーション・サービス・プロバイダとして出品者に提供するマイベストプロダイレクト
(2) 「マイベストプロ事務局本部」とは、株式会社ファーストブランドをいう。
(3) 「出品者」とは、「マイベストプロ」に登録し、本サービスに情報掲載を行っている者をいう。
(4) 「ユーザ」とは、法人、個人を問わずインターネットその他の通信手段または電磁媒体を通じてマイベストプロダイレクトを利用する者をいう。
(5) 「出品」とは、本サービスにおいて販売目的としてサービス、商品情報を掲示することをいう。
(6) 「購入者」とは、出品者が出品するサービス、商品を、本サービスを通じて申込、購入する者をいう。
(7)「マイベストプロ」とは、地域ごとの医師、弁護士等の資格を持つ専門家や、その他特定の分野において専門的な知識経験を有する者の情報の掲載等を行うウェブサイト「マイベストプロ」をいう。
(8) 利用契約:利用規約に基づきマイベストプロ事務局本部と出品者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(9) 利用契約等:利用契約及び利用規約
(10) 出品者設備:本サービスの提供を受けるため出品者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(11) 本サービス用設備:本サービスを提供するにあたり、マイベストプロ事務局本部が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(12) 本サービス用設備等:本サービス用設備及び本サービスを提供するためにマイベストプロ事務局本部が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(13) 消費税等:消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他出品者が支払に際して負担すべき公租公課
(14) ユーザID:出品者とその他の者を識別するために用いられる符号
(15) パスワード:ユーザIDと組み合わせて、出品者とその他の者を識別するために用いられる符号
(16) 認定利用者:関連会社(出品者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他出品者と継続的な契約関係を有する者)とマイベストプロ事務局本部が認定し、出品者からの認定利用者にしたい個人を記載したメールでの通知に基づきマイベストプロ事務局本部が本サービスの利用を承諾した者
(17) 出品者等:出品者及び認定利用者
第3条(サービス内容の変更・通知等)
マイベストプロ事務局本部は、マイベストプロ事務局本部の都合により、本サービスをいつでも任意の理由で追加、変更、中断、終了することができます。またマイベストプロ事務局本部は予告なく本サービスの全部または一部の提供を終了できます。
2.マイベストプロ事務局本部から出品者への通知は、特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又はマイベストプロ事務局本部のホームページに掲載するなど、マイベストプロ事務局本部が適当と判断する方法により行います。
3.前項の規定に基づき、マイベストプロ事務局本部から出品者への通知を電子メールの送信又はマイベストプロ事務局本部のホームページへの掲載の方法により行う場合には、出品者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第4条(利用規約の変更)
マイベストプロ事務局本部の判断により、本規約をいつでも任意の理由で変更することができるものとします。
2.変更後の利用規約は、マイベストプロ事務局本部が別途定める場合を除いて、変更時点より効力が生じるものとします。
3.出品者が、本規約の変更の効力が生じた後に本サービスをご利用になる場合には、変更後の利用規約の全ての記載内容に同意したものとみなされます。
第5条(権利義務譲渡の禁止)
出品者は、あらかじめマイベストプロ事務局本部の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第6条(合意管轄)
出品者とマイベストプロ事務局本部の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第8条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 サービス利用等
第9条 (登録)
本利用規約を理解し同意し、当社所定の審査を通過することにより登録となり、サービス、商品を出品できるものとします。
第10条 (登録抹消・利用停止)
1.次に該当する場合、事務局本部は何らの通知、催告なしに、直ちにサービスの全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、出品者の本サービス利用停止、予約の停止、又は無効化を行うことができるものとします。これにより出品者に何らかの損害等が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)本規約に定める義務の全部または一部に違反したとき
(2)法令に違反したとき
(3)15条11項及び12項に定める販売禁止商品、サービスを出店したとき、又は禁止された活動のために決済機能を利用したとき
(4)本サービスの利用に関して不正行為をした、又はしたおそれがあるとき
(5)特定の宗教・思想の啓蒙や勧誘行為を目的とするサービス、商品を出品したとき
(6)公序良俗に反する内容のサービス、商品を出品したとき
(7)財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき。
(8)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき 業界団体等から業務停止等の懲戒処分を受けたとき。
(9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき。
(10)事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
(11)マイベストプロのサービスを利用料不払いなどの理由により、解約となったとき。
(12)その他、当社の裁量に基づき、当社が出品者の本サービス利用停止等を行うのが適当と判断する行為をしたとき
第11条(認定利用者による利用)
出品者は、マイベストプロ事務局本部があらかじめ書面又は所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。
この場合、出品者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第12条(変更通知)
出品者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他マイベストプロ利用申込書の出品者にかかわる事項に変更があるときは、マイベストプロ事務局本部の定める方法により変更予定日の30日前までマイベストプロ事務局本部に通知するものとします。
2.マイベストプロ事務局本部は、出品者が前項に従った通知を怠ったことにより出品者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第13条(一時的な中断及び提供停止)
マイベストプロ事務局本部は、次の各号のいずれかに該当する場合には、出品者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.マイベストプロ事務局本部は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、出品者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.マイベストプロ事務局本部は、出品者が第10条(登録抹消・解除)第1項各号のいずれかに該当する場合又は出品者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、出品者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.マイベストプロ事務局本部は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して出品者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第14条(再委託)
マイベストプロ事務局本部は、出品者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部をマイベストプロ事務局本部の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、マイベストプロ事務局本部は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第24条( 秘密情報の取り扱い) 及び第25条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について所定のマイベストプロ事務局本部の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第15条(決済代行サービスの利用)
出品者は、マイベストプロ事務局本部が指定した決済事業者の審査を通過し、当該決済事業者の定める決済代行サービスの利用規約に同意した場合、当該決済事業者の定める決済代行サービスを利用することができます。決済代行サービスの利用にかかる決済手数料はマイベストプロ事務局本部の負担とします。
2.出品者は決済機能を利用する場合、マイベストプロ事務局本部に対し販売価格(消費税込)に応じてシステム利用料を支払うものとします。システム利用料の金額、支払方法及び支払期日等は別途マイベストプロ事務局本部が本サービスサイト上において定めます。
3.出品者は、決済代行サービスを利用するにあたり、同サービスを通じて行われる出品者からマイベストプロ事務局本部への支払い及び決済事業者から出品者に行われる支払いの受領にかかる代理権をマイベストプロ事務局本部に付与します。
4.マイベストプロ事務局本部は、前項の規定により代理受領した販売金額から、システム利用料を差し引くことにより、システム利用料の受領に代えることができるものとします。
5.前項に基づき当社へ⽀払われたシステム利⽤料については、その後出品者が何らかの事情により購入者、その他の第三者に対して返⾦等した場合でも、それによる影響を受けないものとし、いかなる場合もマイベストプロ事務局本部は出品者に対して返⾦する義務を負わないものとします。
6.マイベストプロ事務局本部は、購入者から代金を受領した場合、当該代金からシステム利用料を差し引いた金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとします。以下、「振込金額」といいます。)を、マイベストプロ事務局本部所定の請求確定月(定義は本サービスサイト上において定める。)の属する月の翌月15日までに、出品者の指定する銀行口座にマイベストプロ事務局本部から振込送金する方法で支払うものとします。なお、振込手数料はマイベストプロ事務局本部の負担とします。
7.出品者と購入者との間において予約が成立したにもかかわらず売上処理がされるまでに契約が締結されなかった場合又は契約が締結された後に取消し、解除その他の理由により当該契約が効力を失った場合(決済事業者又はその提携事業者が定めるチャージバック事由に該当すると判断された場合を含みます。)は、出品者は、マイベストプロ事務局本部が決済事業者に負担した金額及び当該予約に係る予約手数料等を、マイベストプロ事務局本部が別途指定する方法に従い、直ちにマイベストプロ事務局本部に対して支払わなければならないものとします。
8.出品者が理由の如何を問わずマイベストプロの利用契約を解約又は解除された場合において、マイベストプロ事務局本部が出品者に対し、本規約に基づき支払を留保することのできる振込金額があるときは、出品者はマイベストプロ事務局本部に対する振込金額の請求権を失うものとし、出品者は予めこれに同意するものとします。
9.本条第6項にもかかわらず、以下のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合には、マイベストプロ事務局本部は、振込金額を振り込まないことができるものとし、出品者は予めこれを承諾するものとします。
(1)出品者が所定の期間、マイベストプロ事務局本部に対し役務の完了報告を行わなかった場合
(2)出品者が役務の提供を果たしていないとマイベストプロ事務局本部が判断した場合
(3)決済事業者又はその提携事業者が当社に対しチャージバックになる可能性を通知した場合
(4)以下に定める不正決済の可能性がある場合
(ア)偽造・変造・模造によるカードによる決済
(イ)第三者によるカード不正使用と判断される決済
(ウ)架空あるいは虚偽内容に基づく決済
(エ)その他、カード会員が信用売買代金を支払うことを拒絶する正当な根拠を有すると判断される決済
(5)カード会員から提携カード会社あるいは当社に対し、特定商取引法、消費者契約法その他に基づく異議あるいは返還申し出がなされた場合
(6)その他マイベストプロ事務局本部が不適当であると判断する場合
10.チャージバックが認定されたときに当社が当該振込金額をすでに出品者に支払っていたときは、出品者は、当社の指示に従い、当該金額を遅滞なく返還します。また、チャージバックが認定されたときに当社が振込金額を出品者に支払っていないときは、当社はその支払いを拒絶します。
11.本条第1項の規定にかかわらず、弁護士及び司法書士に関しては決済代行サービスを利用することができません。
12.特定商取引法第41条第1項(同項から委任を受けた特定商取引法施行令第11条第1項及び同令別表第四を含む。)に定める特定継続的役務として指定された業種にかかる事業、決済事業者のサービス利用規約において禁止される事業、および食品販売業に関しては決済代行サービスを利用することができません。
13.解除、解約その他理由のいかんを問わず、マイベストプロ利用契約が終了した場合は、出品者は、本サービスにおいて出品を行うことはできないものとします。なお、この場合においても、出品者は、利用契約終了前に行った出品に係る義務若しくは責任を免れるものではありません。
14.出品者と購入者との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、出品者が自らの責任と負担で解決するものとし、マイベストプロ事務局本部は一切の責任を負わないものとします。
15. 決済事業者のサービスが停止したことにより出品者に生じたいかなる損害についても、マイベストプロ事務局本部は一切の責任を負わないものとします。
第16条(自己責任の原則)
出品者等は、本サービスの利用に伴い、自己(認定利用者を含みます)の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。出品者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して出品者等が提供販売するサービス、商品については、出品者の責任で提供されるものであり、マイベストプロ事務局本部はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.出品者は、出品者等がその故意又は過失によりマイベストプロ事務局本部に損害を与えた場合、マイベストプロ事務局本部に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第17条(出品者の責任)
出品者は、本サービスの利用に関して認定利用者を申し込む場合、本サービスの利用責任者をあらかじめ定めた上、認定利用者をマイベストプロ事務局本部へ通知するものとし、本サービスの利用に関するマイベストプロ事務局本部との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.出品者は、反社会勢力との関わりがないこと、また、利用申し込み後も関わりを持たないことを誓い本サービスを利用するものとします。
3.出品者は、利用責任者及び認定利用者に変更が生じた場合、マイベストプロ事務局本部に対し、変更内容を速やかに通知するものとします。
第18条(本サービス利用のための設備設定・維持)
出品者は、自己の費用と責任において、マイベストプロ事務局本部が定める条件にて出品者設備を設定し、出品者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.出品者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して出品者設備をインターネットに接続するものとします。
3.出品者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、マイベストプロ事務局本部は出品者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.マイベストプロ事務局本部は、マイベストプロ事務局本部が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、出品者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第19条(ユーザID及びパスワード)
出品者は、ユーザID及びパスワードを認定利用者以外の第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます)するものとします。
2.ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により出品者自身及びその他の者が損害を被った場合、マイベストプロ事務局本部は一切の責任を負わないものとします。出品者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て出品者による利用とみなすものとします。
3.第三者が出品者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は出品者の行為とみなされるものとし、出品者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為によりマイベストプロ事務局本部が損害を被った場合、出品者は当該損害を賠償するものとします。ただし、マイベストプロ事務局本部の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第20条(バックアップ)
出品者は、出品者等が本サービスにおいて提供、伝送または取得するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、マイベストプロ事務局本部はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第21条(禁止事項)
出品者等は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) マイベストプロ事務局本部若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 出品者以外の第三者への人材募集を記述する行為
(3) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(4) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はマイベストプロ事務局本部若しくは第三者に不利益を与える行為
(6) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(8) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) 広告関係法令に抵触するような本サービスの利用行為
(12) 15条11項に定める販売禁止商品、サービスの出店
(13) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(14) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール) を送信する行為
(15)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(17)マイベストプロ事務局本部が行う他の事業等と著しく競合するとマイベストプロ事務局本部が判断した内容を送信又は掲載する行為
2.出品者等は、 前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにマイベストプロ事務局本部に通知するものとします。
3.マイベストプロ事務局本部は、本サービスの利用に関して、出品者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は出品者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に出品者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、マイベストプロ事務局本部は、出品者等の行為又は出品者等が提供又は伝送する(第19条第2項及び第3項に定める出品者の利用とみなされる場合も含みます)情報(データ、コンテンツを含みます)を監視する義務を負うものではありません。
4.出品者等が以下の内容を掲載する場合、マイベストプロ事務局本部は独自の判断により掲載をお断りする場合があります。その際、判断についての理由を明示する義務は負わないものとします。
(1) 関係法規に違反するもの、または、そのおそれのあるもの
(2) 責任の所在、内容の不明確なもの
(3) 社会の秩序を乱すもの
(4) 人権・プライバシーを侵害するおそれのあるもの
(5) 虚偽または誤認を与えるおそれのあるもの
(6) 非科学的・迷信に類するおそれのあるもの
(7) 投機心を著しくあおるおそれのあるもの
第3章 マイベストプロ事務局本部の義務等
第22条(善管注意義務)
マイベストプロ事務局本部は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
第23条(本サービス用設備等の障害等)
マイベストプロ事務局本部は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく出品者にその旨を通知するものとします。
2.マイベストプロ事務局本部は、マイベストプロ事務局本部の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.マイベストプロ事務局本部は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続するマイベストプロ事務局本部が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、出品者及びマイベストプロ事務局本部はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第4章 秘密情報等の取り扱い
第24条(秘密情報の取り扱い)
出品者及びマイベストプロ事務局本部は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、出品者及びマイベストプロ事務局本部は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、出品者及びマイベストプロ事務局本部は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を記載した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、出品者及びマイベストプロ事務局本部は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、マイベストプロ事務局本部が必要と認めた場合には、第14条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、出品者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、マイベストプロ事務局本部は再委託先に対して、本条に基づきマイベストプロ事務局本部が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは秘密情報を含んだ資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還し、秘密情報が出品者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。
第25条(個人情報の取り扱い)
出品者及びマイベストプロ事務局本部は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第6項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第5章 損害賠償等
第26条(損害賠償の制限)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、マイベストプロ事務局本部が出品者に対して負う損害賠償責任の範囲は、マイベストプロ事務局本部の責に帰すべき事由により又はマイベストプロ事務局本部が利用契約等に違反したことが直接の原因で出品者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、出品者のマイベストプロ事務局本部に対する損害賠償請求は、第23条(本サービス用設備等の障害等)などに従い対応措置を実施したときは行えないものとします。
なお、マイベストプロ事務局本部の責に帰すことができない事由から生じた損害、マイベストプロ事務局本部の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてマイベストプロ事務局本部は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由又は違反が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係るシステム利用料の平均月額料金(1ヶ月分)
(2) 当該事由又は違反が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由又は違反が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額
2.本サービスに関して、マイベストプロ事務局本部の責に帰すべき事由により又はマイベストプロ事務局本部が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、マイベストプロ事務局本部は前項所定の出品者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は出品者が責任をもって行うものとします。
第27条(免責)
本サービス又は利用契約等に関してマイベストプロ事務局本部が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、マイベストプロ事務局本部は、以下の事由により出品者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 出品者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等出品者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) マイベストプロ事務局本部が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) マイベストプロ事務局本部が定める手順・セキュリティ手段等を出品者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうちマイベストプロ事務局本部の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、マイベストプロ事務局本部の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) マイベストプロ事務局本部の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきマイベストプロ事務局本部に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他マイベストプロ事務局本部の責に帰すべからざる事由
2.マイベストプロ事務局本部は、出品者等が本サービスを利用することにより出品者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
本規約は2021年5月10日より効力を生じるものとする。